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お仕事の下請けなどもさせていただいておりますのでお気軽にお申し込みください。
著作権とは、知的財産権(知的所有権)の種類で、特許権や実用新案権、 商標権といった産業財産権と、芸術、文芸、美術、音楽といった人間の思想、 感情を創作的に表現されたものを著作者(描いたり創った人)に、無断での 使用や、販売を禁じるため、著作権法という法律で作品を保護している法律です。 著作権の適用は、絵の上手い下手などは、無関係に子供の絵でも、描かれた時点で 著作権が発生します。 下記に掲載している事項は、自社調べですので、不備・不足などございましたら、お手数ですが、お知らせください。
著作権には、大きくわけて、著作権(財産権)と著作人格権があります。 著作権の種類は、さらに、10種類以上に分かれていますが、ここではGOOD SHOP WAYでイラストに関係する著作権(財産権)を、ご紹介します。
作品を描いた時点で、描いた人(ここでは、キンシャチサボテン)に発生するのが、人格権です。この人格権は、著作権とは違い、譲渡はできません。 著作者(キンシャチサボテン)が死んでから50年間も保護期間のある法律です。
Good Shop Way では、キャラクター制作・イラスト・カットについて著作権を一部譲渡、または、共有します。プログラムについては、一切できません。 また、そのキャラクターについて、無断で、バリエーションを付けたり、性格付け、または、お色変更などは、ご遠慮ください。制作した作品は、当サイトでのご紹介を、させていただく場合があります。
20条は、人格権の種類になりますが、GOOD SHOP WAY でのイラスト作品・キャラクター作品においては、無断であらゆる改変は、していただけません。バリエーションやポーズ作成(二次的著作物)などは、ご相談が必要となります。
この権利は、ホームページ上での掲載などにあたります。 どうして、共同なのかは、当サイトで、制作実績としてご紹介させていただく場合がございますので、共同とさせていただきます。
ロゴ・ロゴマークのトレース・キャラクターのトレースについては、お客様の著作物(人格権保有者)であるため、当サイトでのご紹介は、ご希望がない限りは、いたしません。
ご依頼いただく前に、ご依頼者様が、人格権の保有者(イラストを描いた人)か、人格権保有者と、著作権譲渡契約が交わされていることが前提になります。 その際、著作権法の契約において、著作権法の第20条同一性保持権についての許可・21条複製権・27・28条翻案権の譲渡の目的が、交わされている場合しか、お受けできません。著作権を譲渡されていましても、記載のない場合は、人格権保有者に留保されている権利ですので、人格権保有者に許可をとっていただく場合がございます。 また、ご依頼時に、「許可がある」とされたお客様が、万一、許可をとっておられなくても当方は、責任を負えませんので、ご了承ください。
上記の条件をクリアされて、ご依頼されたイラストについて、当サイトで制作実績としてご紹介させていただく場合がございますので、ご了承ください。